問題ID: rs02-0504
転任によりやむを得ず配偶者と別居して単身赴任している労働者が、金曜日の勤務を終えた当日中に、赴任先住居から配偶者の住む自宅へ合理的な経路及び方法で移動する途中、駅の階段から転落して負傷した場合、この負傷は通勤災害と認められる。
この肢は正しい
解説
正しい。単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動は、就業の場所への移動に先行し又は後続する住居間の移動として通勤に含まれる。勤務終了の当日又はその翌日に行う帰省先住居への移動は就業との関連性が認められるため、その途上の災害は通勤災害となる。
根拠条文
労災保険法7条2項3号、同法施行規則7条、平18.3.31基発0331042号
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問2記述エ)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第44回問1・問2、第54回問5・問6、第56回問1・問2 など