社会保険労務士 労災保険法 単身赴任者の住居間の移動 事例 最頻出
問題ID: rs02-0504

転任によりやむを得ず配偶者と別居して単身赴任している労働者が、金曜日の勤務を終えた当日中に、赴任先住居から配偶者の住む自宅へ合理的な経路及び方法で移動する途中、駅の階段から転落して負傷した場合、この負傷は通勤災害と認められる。

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