通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)
主な内容12条〜12条の7・9条。年金の支給期間・支給期月(偶数月)、内払みなし・過誤払充当、譲渡・担保・差押え禁止、公課非課税、受給権の保護、年金の支給停止・改定時期、端数処理、支給決定と請求権の具体化(判例)
14問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 14問 (基本 12・事例 1・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法12条4問
- 労働者災害補償保険法12条の72問
- 労働者災害補償保険法施行規則21条の22問
- 労働者災害補償保険法施行規則20条1問
- 労働者災害補償保険法12条の21問
- 細目(14)
- 受給権が消滅した年金の他の年金への内払
- 年金の受給権消滅後に支払われた額と一時金の関係
- 年金証書の交付と記載事項
- 減額改定すべき事由が生じた後に支払われた年金の取扱い
- 年金たる保険給付の受給権者の届出事項
- 過誤払による返還金債権への充当
- 保険給付の請求主義
- 厚生年金保険等との併給調整率
- 休業補償給付の傷病補償年金への内払
- 年金受給権者の届出事項
- 年金たる保険給付の支給期間
- 退職による受給権の不変更
- 年金たる保険給付の支払期月
- 受給権の保護と公課の禁止
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 同一の傷病に関し年金たる保険給付(遺族補償年金等を除く。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付を受ける権利を取得し、かつ従前の年金を受ける権利が消滅した場合において、消滅した月の翌月以後の分として従前の年金が支払われたときは、その支払われた額は新たな年金の内払とみなすことができるにとどまる。
- 傷病補償年金を受けていた労働者の傷病が治り、障害補償一時金の受給権を取得して当該年金の受給権が消滅した場合において、その消滅の月の翌月以後の分に係る傷病補償年金が支払われたときは、その額は障害補償一時金の内払とみなされる。
- 年金たる保険給付の支給決定の通知に際して受給権者に交付される年金証書には、その番号、受給権者の氏名及び生年月日、保険給付の種類並びに支給事由の生じた年月日を記載することとされている。
- 年金たる保険給付について減額して改定すべき事由が生じたのに、その事由の生じた月の翌月以後の分として減額前の額が支払われた場合、減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができず、過誤払として返還を求めるほかない。
- 年金たる保険給付の受給権者は、その氏名又は住所に変更があった場合には遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、傷病補償年金の受給権者について負傷又は疾病が治った場合には、所轄労働基準監督署長が職権で確認するため届出を要しない。
- 障害補償年金の受給権者に同一の事由により障害厚生年金と障害基礎年金の双方が支給される場合、障害補償年金に乗じられる政令で定める率は0.73であるのに対し、障害基礎年金のみが支給される場合の率は0.88である。
- 年金の受給権者が死亡して受給権が消滅したのに、死亡月の翌月以後の分の年金が誤って支払われた場合、その返還金についての債務を弁済すべき者に対して支払うべき保険給付があれば、政府はその支払金を返還金債権の額に充てることができる。
- 労災保険の保険給付は、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金を除き、いずれも被災労働者又はその遺族等の請求に基づいて行われる。
- 同一の傷病について休業補償給付を受けていた労働者が傷病補償年金の受給権を取得し、休業補償給付が打ち切られた後もなお休業補償給付が支払われたときは、その支払額は傷病補償年金の内払とみなされる。
- 年金たる保険給付の受給権者は、同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給されることとなった場合には、その支給額に変更があったときと異なり、所轄労働基準監督署長への届出を要しない。
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