複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)
主な内容7条1項2号・則5条。複数事業労働者の範囲(判断時点)、複数業務要因災害の対象傷病(脳心・精神等)、給付基礎日額の合算、災害補償責任・解雇制限との関係、特別加入者の扱い、複数事業労働者○○給付の名称
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 7・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で5回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法8条2問
- 労働者災害補償保険法7条2問
- 雇用保険法等の一部を改正する法律附則6条1問
- 労働者災害補償保険法33条1問
- 労働者災害補償保険法施行規則5条1問
- 細目(8)
- 給付基礎日額の合算に関する改正法の適用関係
- 二以上の事業について特別加入している者と複数業務要因災害
- 複数業務要因災害の該当性
- 複数業務要因災害に係る事務の所轄
- 複数業務要因災害と労働基準法上の補償責任
- 複数事業労働者傷病年金と打切補償のみなし
- 複数事業労働者の給付基礎日額の合算
- 複数事業労働者に類する者
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 複数事業労働者に係る給付基礎日額を事業ごとに算定した額の合算により算定する規定は、令和2年9月1日以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対する保険給付について適用され、同日前に発生したものに対する保険給付については従前の例による。
- 二以上の事業について特別加入の承認を受けている者は、それぞれの事業において労働者とみなされるため、複数事業労働者として、二以上の事業の業務を要因とする負傷等について複数業務要因災害に関する保険給付の対象となり得る。
- 二以上の事業に使用される労働者に生じた疾病について、そのうち一の事業における業務上の負荷のみによって業務との相当因果関係が認められる場合には、その疾病は複数業務要因災害ではなく業務災害として保険給付の対象となる。
- 複数業務要因災害に関する保険給付の事務は、災害の原因となる事由が生じた事業場のうち、最後に業務に従事した事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が行う。
- 複数業務要因災害により労働者が負傷した場合であっても、その労働者を使用するそれぞれの事業の事業主は、労働基準法の規定による災害補償の責任を負わない。
- 複数事業労働者傷病年金については、療養の開始後3年を経過した日において当該年金を受けている場合に使用者が労働基準法第81条の打切補償を支払ったものとみなす旨の規定は準用されていない。
- 複数事業労働者に対して保険給付を行う場合の給付基礎日額は、その者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより政府が算定する額とされる。
- 労働者災害補償保険法施行規則は、複数事業労働者に類する者を、負傷・疾病・障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点で、事業主を異にする二以上の事業に同時に使用されていた労働者と定めている。
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