問題ID: rs14-0501
業務上の負傷又は疾病の療養のため労働できない日について、休業特別支給金は賃金を受けない日の2日目から支給され、1日当たり休業給付基礎日額の100分の20相当額が支払われる。
この肢は誤り
解説
誤り。休業特別支給金は休業補償給付と同じく、賃金を受けない日の「第4日目」から支給される(待期3日間は対象外)。額が休業給付基礎日額の100分の20相当額である点は正しい。
根拠条文
労働者災害補償保険特別支給金支給規則3条
出題傾向
第58回問5(特別支給金)、第48回問7、第51回問6、第52回問7 など