労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
52問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 一人親方その他の自営業者として第2種特別加入の承認を受けた者については、その者が行う事業の種類を問わず、通勤災害に関する保険給付が行われる。
- 療養補償給付たる療養の給付を受けている労働者が、その給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、あらかじめ所轄労働基準監督署長の承認を受けなければならない。
- 労働者災害補償保険法施行規則は、複数事業労働者に類する者を、負傷・疾病・障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点で、事業主を異にする二以上の事業に同時に使用されていた労働者と定めている。
- 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準では、発症前おおむね3か月間にわたって著しい疲労の蓄積をもたらすほど過重な業務に従事したことが、長期間の過重業務として評価される。
- 脳・心臓疾患の認定基準における長期間の過重業務の労働時間評価では、発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められるときは、業務と発症との関連性が強いと評価される。
- 脳・心臓疾患の認定基準では、発症前2か月間ないし6か月間にわたり1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働があると認められれば、業務と発症との関連性が強いと評価される。
- 脳・心臓疾患の認定基準は、労働時間以外の負荷要因である勤務時間の不規則性のうち、勤務間インターバルが短い勤務について、長期間の過重業務を判断するに当たり、そのインターバルがおおむね11時間未満となる勤務の有無・時間数・頻度・連続性等を検討して評価するとしている。
- 心理的負荷による精神障害の認定基準の業務による心理的負荷評価表では、顧客や取引先、施設利用者等から治療を要する程度の暴行等の著しい迷惑行為を受けた場合には、その心理的負荷の総合評価は「強」とされる。
- 遺族補償年金の受給権者が婚姻をした場合、その婚姻が届出をしていない事実上の婚姻関係にとどまるときは、受給権は消滅しない。
- 心理的負荷による精神障害の認定基準は、いじめやパワーハラスメントなど反復して行われる出来事については、発病の6か月より前から始まっていたときでも、その開始時点以降のすべての行為を心理的負荷の評価対象とするとしている。