労災保険法の一問一答
業務災害・通勤災害・給付基礎日額・各保険給付
296問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 296問 / 論点 28件
- 出題実績の多い論点
- 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所) 第41〜58回で14回、直近は第56回/28問
- 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣) 第41〜58回で14回、直近は第58回/27問
- 遺族(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/16問
- 障害(補償)等給付 第41〜58回で12回、直近は第58回/11問
- 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 脳・心臓疾患の認定基準12 精神障害の認定基準18 その他の疾病の認定基準6 給付基礎日額7 療養(補償)等給付14 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 障害(補償)等給付11 遺族(補償)等給付16 介護(補償)等給付9 二次健康診断等給付9 特別支給金15 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 支給制限・費用徴収9 未支給の保険給付・死亡の推定6 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 時効2 不服申立て・訴訟3 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 社会復帰促進等事業12 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11 労災保険法の最高裁判例(総合)3 その他労災保険法5
問題一覧
- 業務上の疾病により傷病補償年金を受けていた労働者が当該疾病により死亡した場合、その死亡は業務上の事由による死亡に当たり、死亡の当時その収入によって生計を維持していた遺族に対して遺族補償給付が行われる。
- 労働者を使用して行われる事業であっても、個人経営であって常時使用する労働者が5人未満であるものは、その事業の種類のいかんを問わず、労災保険の適用事業から除かれる。
- 業務上の傷病により胸腹部臓器の機能に著しい障害を残して随時介護を要する状態となり、障害等級第2級に該当するとして障害補償年金を受けている労働者については、現に随時介護を受けていても、常時介護を要する状態にないため介護補償給付は行われない。
- アフターケア手帳の交付を受けた者が有効期間の満了後も継続してアフターケアを受けることを希望するときは、有効期間が満了する日の1か月前までに都道府県労働局長に手帳の更新を申請するものとされ、手帳を紛失し又は汚損した場合の再交付の申請も、同じ様式により都道府県労働局長に対して行う。
- 労働者災害補償保険法による保険給付は、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付の3種類であり、二次健康診断等給付はこれらのいずれにも含まれず社会復帰促進等事業として行われる。
- 事業主は、労災保険に関する法令のうち労働者に関係のある規定の要旨、保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法による提供、事業場の見やすい場所への掲示、備付け等の方法で労働者に周知させなければならず、保険関係が消滅したときもその年月日を周知させなければならない。
- 家事代行サービスを行う事業者に雇用され、その指揮命令を受けて利用者宅で炊事や掃除の作業に従事する者は、家庭において日常生活を営むのに必要な行為に係る作業に従事しているから、特定作業従事者として特別加入をすることができる。
- 労働組合の執行機関又は監査機関を構成する者(当該労働組合の代表者を除く。)であってその労働組合の業務に専ら従事するものは、当該労働組合が労働者を使用していない場合には、原則として労働者として取り扱われる。
- 介護作業従事者及び家事支援従事者として特別加入の承認を受けている者が、利用者の居宅で入浴の介護を行った後、引き続き同じ居宅の掃除を行っている最中に転倒して負傷した場合、掃除は特別加入に係る特定作業に含まれないから業務災害とはならない。
- 国内の事業に雇用されて海外の事業場で働く労働者が、加入手続を要しない海外出張者に当たるか、特別加入をしなければ保護されない海外派遣者に当たるかは、その者の海外での勤務の予定期間があらかじめ定められているか否かによって形式的に区分される。