支給制限・費用徴収
主な内容12条の2の2(故意・故意の犯罪行為・重過失・療養指示違反による支給制限)、31条(未手続事業主・保険料滞納中・事業主の故意/重過失による費用徴収: 40%/100%/30%)
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 8・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法31条4問
- 労働者災害補償保険法12条の32問
- 労働者災害補償保険法12条の2の22問
- 労働者災害補償保険法47条1問
- 労働者災害補償保険法47条の21問
- 細目(9)
- 労働者性の誤認と重大な過失の認定
- 出頭命令・受診命令に従わない場合の効果
- 費用徴収処分に対する不服申立て
- 不正受給に係る事業主の連帯納付
- 不正受給者からの費用徴収
- 保険料滞納期間中の事故と費用徴収
- 故意による災害と支給制限
- 裁量的な支給制限事由
- 未手続事業主からの費用徴収率
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 保険関係成立届の提出について行政機関から指導等を受けたことがない事業主が、保険関係が成立した日から1年を経過してなお届出をしていない場合であっても、取締役の地位にあるなど労働者性の判断が容易でない者について労働者に該当しないと誤認したことにより届出をしていなかったときは、その誤認にやむを得ない事情が認められる限り、事業主の重大な過失として認定しない取扱いとされている。
- 保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて行政庁による出頭の命令又はその指定する医師の診断を受けるべき旨の命令に従わないときは、政府は、当該保険給付に係る支給決定を取り消すことができる。
- 保険関係成立届の未提出期間中に生じた事故を理由に事業主が費用徴収の処分を受けたとき、その事業主は、これを不服として労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。
- 不正受給による保険給付が、事業主の虚偽の報告又は証明があったために行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
- 偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた者がある場合、政府は、その給付に要した費用に相当する額の全部又は一部を当該受給者から徴収することができ、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためにその給付が行われたときは、当該事業主に対し受給者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
- 事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故について政府が保険給付を行った場合であっても、政府がその保険給付に要した費用に相当する金額を当該事業主から徴収することはできない。
- 労働者が故意に負傷や疾病、障害若しくは死亡、又はこれらの直接の原因となる事故を生じさせた場合、政府は、その者に対する保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
- 労働者が故意の犯罪行為によって負傷したとき、又は正当な理由なく療養についての指示に従わずに傷病の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部若しくは一部を行わないことができる。
- 保険関係成立届の提出について行政機関から保険手続に関する指導を受けた事業主が、その後10日以内に当該届出をしないでいる間に業務災害が生じた場合、この事業主から徴収される費用の額は、原則として保険給付に要した費用に相当する額の100分の40である。
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