問題ID: rs18-0502
沈没した船舶に現に乗っていた労働者について、その生死が3か月間分からないときは、遺族補償給付及び葬祭料の支給に関する規定の適用上、その船舶が沈没した日に死亡したものと推定される。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険法10条の死亡の推定では、船舶の沈没・転覆・滅失・行方不明の際に現にその船舶に乗っていた労働者の生死が3か月間分からない場合、遺族補償給付等の適用について、その事故のあった日に死亡したものと推定される。3か月の期間が満了した日ではない。
根拠条文
労災保険法10条
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問7肢D)の正しい内容として出題。本試験第58回では死亡の推定の直接の出題なし。過去は第43回問2(航空機)、第52回問2 など(択一は第52回以降未出題)