社会保険労務士 労災保険法 特別支給金と損害賠償の調整(コック食品事件) 基本
問題ID: rs27-0501

最高裁判所は、労災保険の特別支給金は被災労働者の損害を填補する性質を有するものではないとしており、被災労働者が事業主から同一の事由について民法上の損害賠償を受けた場合でも、政府が特別支給金の支給を調整することはない。

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