問題ID: rs02-0503
仕事を終えた労働者が、いつもの帰り道から外れた場所にある映画館へ寄り、2時間ほど映画を観てから映画館を出て本来の経路に戻り、その後の帰宅途上で自動車にはねられて負傷した場合、経路へ復帰した後の災害であるから通勤災害と認められる。
この肢は誤り
解説
誤り。映画鑑賞は日常生活上必要な行為に該当しないため、この立寄りは通勤の「中断」に当たり、中断後は合理的な経路に復しても通勤とは認められない。したがって経路復帰後の負傷であっても通勤災害とはならない。
根拠条文
労災保険法7条3項本文、同法施行規則8条
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問2記述ウ)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第44回問1・問2、第54回問5・問6、第56回問1・問2 など