療養(補償)等給付
主な内容13条。療養の給付の範囲(診察・薬剤・処置・入院・移送)、療養の費用の支給、指定病院等の変更、一部負担金(通勤災害200円)、温泉療養、薬局
14問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 14問 (基本 13・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第54回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法13条9問
- 労働者災害補償保険法31条3問
- 労働者災害補償保険法施行規則12条2問
- 労働者災害補償保険法施行規則44条の22問
- 労働者災害補償保険法15条1問
- 細目(14)
- 移送に従事した者の日当の取扱い
- 治ゆ(症状固定)の意義と治ゆ後の療養
- 移送の範囲(災害現場等からの移送)
- 通院費が支給される距離の要件
- 再発として療養給付が行われる要件
- 療養の給付の請求書の提出先
- 温泉療養と療養の給付
- 一部負担金を徴収しない場合
- 一部負担金の徴収の方法
- 療養の給付を行う指定病院等
- 通勤災害に係る一部負担金
- 療養の費用の支給
- 指定病院等の変更手続
- 療養の給付の範囲
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 傷病労働者の移送に配偶者又は二親等内の血族が付き添って従事した場合、その親族に係る日当は、同一の事業場に勤務する労働者が移送に従事した場合と同様に、通常の労働日の賃金を基準として計算した額を限度として移送費の対象となる。
- 労災保険における「治ったとき」とは、その症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいい、骨折で骨癒合した場合であれば、なお疼痛等の症状が残っていてもこれに当たるため、その後は療養(補償)等給付は行われない。
- 療養(補償)等給付として支給される移送には、療養中の傷病労働者に入院の必要が生じ自宅等から医療機関に収容するための移送は含まれるが、災害現場から医療機関へ傷病労働者を運ぶための移送は含まれない。
- 療養(補償)等給付として支給される通院費は、傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村内にある傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院については、その住居地又は勤務地から片道4キロメートル以上の通院である場合に限り支給の対象となる。
- 一度治ゆと認定された傷病について再発として療養(補償)等給付が行われるためには、症状の悪化が当初の業務上又は通勤による傷病と相当因果関係があること、症状固定の時からみて明らかに症状が悪化していること、及び療養を行えばその症状の改善が期待できると医学的に認められることのいずれもが必要である。
- 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、指定病院等を経由することなく直接所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 温泉療法は、温泉の化学的作用等によりその治療効果が期待できるような疾病の場合に限り認められ、適応する温泉の選択や入浴方法等について医師の直接の指導が必要であることから、原則として温泉病院又は温泉療養所において行うものに限り療養の給付の対象となる。
- 通勤災害に係る療養給付を受ける労働者であっても、第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者、療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者、及び同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金は徴収されない。
- 政府は、通勤災害に係る療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金について、当該労働者に支払うべき保険給付の額からその額に相当する額を控除する方法によることはできない。
- 療養補償給付たる療養の給付が行われるのは、社会復帰促進等事業として設置された病院や診療所のほか、厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者においてである。
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