問題ID: rs09-0504
傷病補償年金は、傷病による障害の程度が厚生労働省令に定める第1級から第3級までの傷病等級に該当するときに支給され、年金額は等級に応じて給付基礎日額の313日分から245日分までとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。傷病等級は第1級から第3級までの3段階で定められ、年金額は第1級が給付基礎日額の313日分、第2級が277日分、第3級が245日分である。障害等級(第1級から第14級)と混同しないよう注意を要する。
根拠条文
労災保険法18条1項、別表第1、同法施行規則別表第2
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問5肢D)として出題。本試験第58回では傷病補償年金の内払(問3肢B)・打切補償(問6肢B)として関連論点が出題。過去は第41回問5、第44回問3、第49回問2、第50回問2 など