問題ID: rs04-0505
業務が原因で対象疾病たる精神障害を発病した労働者が、自殺により死亡した場合、その行為は正常な認識や行為選択能力が著しく妨げられた状態でなされたものと推定されるため、労災保険法第12条の2の2第1項にいう故意による死亡には当たらない。
この肢は正しい
解説
正しい。認定基準は、業務により対象疾病を発病した者が自殺を図った場合、精神障害によって正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定し、原則として業務起因性を認める。したがって故意による給付制限の対象とはならない。
根拠条文
令5.9.1基発0901第2号(心理的負荷による精神障害の認定基準)、労災保険法12条の2の2第1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問3肢E)の正しい内容として出題。本試験第58回で同論点(精神障害の認定基準)が出題(問4)。過去は第53回問4、第55回問1、第56回問3 など