問題ID: rs11-0504
労働者の死亡当時に遺族補償年金の受給資格者がいない場合に支給される遺族補償一時金の額は給付基礎日額の1,000日分であり、その受給権者のうち最先順位となるのは配偶者である。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険法16条の6第1項1号の遺族補償一時金は給付基礎日額の1,000日分である。受給権者の順位は、①配偶者、②労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、③その他の子・父母・孫・祖父母、④兄弟姉妹の順である。
根拠条文
労災保険法16条の6第1項1号・16条の7、別表第2
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問6肢D)として出題。本試験第58回で同論点が出題(選択式問2 遺族補償一時金の失権差額・1,000日分、問3肢D 遺族数減少時の内払)。過去は第45回問1、第53回問6、第55回問5、第56回問5 など