問題ID: rs14-0504
特別支給金の支給に関する決定に不服がある者は、保険給付に関する決定と同じように、労働者災害補償保険審査官へ審査請求をすることが認められている。
この肢は誤り
解説
誤り。特別支給金は保険給付ではなく社会復帰促進等事業(労災保険法29条)として支給されるものであり、その支給決定は「保険給付に関する決定」(同法38条1項)に当たらない。したがって労働者災害補償保険審査官への審査請求はできず、行政不服審査法による審査請求の対象となる。
根拠条文
労災保険法29条1項2号・38条1項、労働者災害補償保険特別支給金支給規則1条
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問4肢E)として出題。本試験第58回で同論点(特別支給金)が出題(問5)。過去は第48回問7、第51回問6、第52回問7 など