傷病(補償)等年金
主な内容12条の8第3項・18条〜19条。療養開始後1年6か月・傷病等級1〜3級、職権決定、休業給付との関係、打切補償みなし(19条: 3年経過日=専修大学事件)、傷病等級変更
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 11・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法施行規則18条2問
- 労働者災害補償保険法18条の22問
- 労災保険法12条の82問
- 労災保険法18条2問
- 労働者災害補償保険法12条の81問
- 細目(12)
- 傷病等級に該当する障害の状態
- 通勤災害に関する保険給付の種類
- 傷病の状態等に関する届の提出
- 傷病等級非該当となった場合の給付
- 傷病等級の変更による年金額の改定
- 傷病等級認定の基礎となる障害の存続期間
- 傷病等級の変更
- 傷病補償年金の支給要件
- 傷病補償年金は職権支給
- 傷病補償年金と他の給付の併給
- 傷病等級と傷病補償年金の額
- 打切補償のみなしと解雇制限
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 傷病補償年金に係る傷病等級表では、神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に介護を要するものが第1級に、神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し随時介護を要するものが第2級に、それぞれ掲げられている。
- 通勤災害に関する保険給付は、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付及び介護給付の6種類であり、業務災害の場合と異なり、年金として支給される傷病年金は設けられていない。
- 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し又は疾病にかかった労働者の当該傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において治っていないときは、同日以後1か月以内に、傷病の名称、部位及び状態等を記載した届書を当該労働者から提出させるものとされている。
- 傷病補償年金を受けていた労働者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなった場合において、なお療養のため労働することができず賃金を受けない状態にあるときは、その労働者には休業補償給付が支給される。
- 傷病補償年金の受給者について障害の程度に変更が生じ、別表第一中の他の傷病等級に該当することとなった場合、その等級に応じた額へ年金を改めるかどうかは政府の裁量に委ねられており、従前の額のまま支給を続けることも許される。
- 傷病補償年金の支給要件である傷病等級に該当するかどうかの判断の基礎となる障害の程度は、3か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定することとされている。
- 傷病補償年金の受給者について障害の程度に変更が生じ、他の傷病等級に該当することとなった場合、政府は、その新たな傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給することとなり、従前の傷病補償年金は以後支給されない。
- 傷病補償年金は、傷病による障害の程度が厚生労働省令に定める第1級から第3級までの傷病等級に該当するときに支給され、年金額は等級に応じて給付基礎日額の313日分から245日分までとされている。
- 業務上の負傷について療養を開始した日から3年を経過した日に傷病補償年金を受給している労働者を解雇するには、使用者が労働基準法第81条の打切補償を現実に支払うことが必要であり、これを支払わなければ同法第19条第1項の解雇制限は解かれない。
- 傷病補償年金は、業務上の負傷又は疾病が療養の開始後1年6か月を経過した日において治っておらず、かつ、その障害の程度が傷病等級に該当する場合に支給される。
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