傷病(補償)等年金
主な内容12条の8第3項・18条〜19条。療養開始後1年6か月・傷病等級1〜3級、職権決定、休業給付との関係、打切補償みなし(19条: 3年経過日=専修大学事件)、傷病等級変更
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 傷病補償年金は、業務上の負傷又は疾病が療養の開始後1年6か月を経過した日において治っておらず、かつ、その障害の程度が傷病等級に該当する場合に支給される。
- 傷病補償年金は、支給要件に該当することとなった労働者からの請求を待って、所轄労働基準監督署長が支給決定を行う。
- 傷病補償年金を受けることとなった労働者に対しては、その支給が行われる間、療養補償給付は行われない。
- 傷病補償年金は、傷病による障害の程度が厚生労働省令に定める第1級から第3級までの傷病等級に該当するときに支給され、年金額は等級に応じて給付基礎日額の313日分から245日分までとされている。
- 業務上の負傷について療養を開始した日から3年を経過した日に傷病補償年金を受給している労働者を解雇するには、使用者が労働基準法第81条の打切補償を現実に支払うことが必要であり、これを支払わなければ同法第19条第1項の解雇制限は解かれない。
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