問題ID: rs10-0001
同一の業務災害により障害等級第5級に該当する身体障害と第7級に該当する身体障害とが残った場合、障害補償給付は、重い方の第5級を2級繰り上げた第3級に応ずる障害補償年金として支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。身体障害が2以上あるときは重い方の等級によるのが原則であるが、第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは2級繰り上げる。第5級と第7級はいずれも第8級以上であるから、重い方の第5級を2級繰り上げた第3級となり、第1級から第7級までは年金として支給される。なお、第13級以上が2以上のときは1級、第5級以上が2以上のときは3級の繰上げとなる。
根拠条文
労働者災害補償保険法15条、同法施行規則14条2項・3項
出題傾向
第52回問5・第53回問5(加重の計算)、第55回問2(併合の計算)、第54回問7(再発)で出題。第54回・第56回選択式でも計算が問われ、第58回は選択式問2空欄D・Eで併合繰上げが出題