問題ID: rs01-0505
就業時間中に作業場内で、業務とは無関係の私的な怨恨を抱いていた同僚から突然殴打されて負傷した労働者について、この負傷は業務起因性が認められず、業務災害とはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。他人の暴行による災害は、業務に関連して生じた場合(業務上の指導をめぐる紛争など)には業務上と認められ得るが、業務と関係のない私的な怨恨に基づくものは業務起因性が認められない。就業時間中に作業場内で生じたとしてもこの結論は変わらない。
根拠条文
労災保険法7条1項1号、他人の故意に基づく暴行による災害の取扱い(昭24.5.13基収1303号ほか)
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問1肢E)の正しい内容として出題。本試験第58回で同論点(業務災害の認定)が出題(問1)。過去は第46回問1、第48回問2・問5、第57回問2 など