問題ID: rs17-0001
労働者が故意の犯罪行為によって負傷したとき、又は正当な理由なく療養についての指示に従わずに傷病の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部若しくは一部を行わないことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。故意の犯罪行為、重大な過失及び正当な理由のない療養指示違反は、政府が保険給付の全部又は一部を行わないことができる裁量的な支給制限事由である。これに対し、労働者が故意に負傷・疾病・障害・死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わないとされ、裁量の余地がない点で扱いが異なる。
根拠条文
労働者災害補償保険法12条の2の2
出題傾向
第46回問3・問6、第47回問4(未手続事業主の費用徴収)、第52回問1、第56回問7で出題。第46回選択式(費用徴収率)・第51回選択式(故意・重過失の認定基準)でも出題