脳・心臓疾患の認定基準
主な内容R3.9.14基発0914第1号。対象疾病、異常な出来事・短期間の過重業務・長期間の過重業務(発症前1か月100時間/2〜6か月平均80時間)、勤務間インターバル、労働時間以外の負荷要因、複数業務の通算
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 11・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法7条1問
- 細目(12)
- 負荷要因としての心理的負荷を伴う業務
- 過労死ラインに近い時間外労働と他の負荷要因の総合評価
- 器質的心疾患を有する者の業務起因性の判断
- 負荷要因としての作業環境の評価
- 二以上の事業に使用される者の負荷の評価
- 脳・心臓疾患の認定基準の対象疾病
- 「特に過重な業務」の判断基準
- 短期間の過重業務の評価期間
- 長期間の過重業務の評価期間
- 発症前1か月間の時間外労働(過労死ライン)
- 発症前2か月ないし6か月の時間外労働
- 勤務間インターバルが短い勤務の評価
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 脳・心臓疾患の認定基準は、長期間の過重業務の判断において、業務と発症との関連性が強いと評価できる時間外労働の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、一定の労働時間以外の負荷が認められるときは関連性が強いと評価できるとしている。
- 弁膜症や心筋症などの器質的心疾患を有する労働者については、その病態が安定しており直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合であっても、基礎疾患の自然経過による増悪とみるほかないから、業務による明らかな過重負荷があったとしても業務と発症との関連は認められない。
- 脳・心臓疾患の認定基準は、心理的負荷を伴う業務については心理的負荷による精神障害の認定基準によって評価すべきものとし、脳・心臓疾患に係る労働時間以外の負荷要因としては評価しないこととしている。
- 脳・心臓疾患の認定基準において、温度環境や騒音といった作業環境は労働時間以外の負荷要因の一つとされているが、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するにとどめるものとされている。
- 脳・心臓疾患の認定基準は、二以上の事業に使用される労働者について、それぞれの事業における労働時間は通算して評価するが、労働時間以外の負荷要因は事業ごとに個別に評価するものとし、合わせて総合的に評価することはしないとしている。
- 脳・心臓疾患の認定基準の対象疾病は、脳血管疾患としての脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞及び高血圧性脳症並びに虚血性心疾患等としての心筋梗塞、狭心症、心停止及び重篤な心不全であり、大動脈解離は対象疾病とされていない。
- 脳・心臓疾患の認定基準にいう「特に過重な業務」とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容と比べて著しく重い身体的又は精神的な負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいい、その判断は、発症した労働者と職種や職責、年齢、経験等が類似する同種労働者を基準として行われる。
- 脳・心臓疾患の認定基準にいう「短期間の過重業務」については、発症前おおむね1か月間を評価期間として、特に過重な業務に就労したと認められるかどうかを判断する。
- 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準では、発症前おおむね3か月間にわたって著しい疲労の蓄積をもたらすほど過重な業務に従事したことが、長期間の過重業務として評価される。
- 脳・心臓疾患の認定基準における長期間の過重業務の労働時間評価では、発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められるときは、業務と発症との関連性が強いと評価される。
同じ科目の他の論点
その他の疾病の認定基準6 その他労災保険法5 不服申立て・訴訟3 二次健康診断等給付9 介護(補償)等給付9 休業(補償)等給付8 傷病(補償)等年金12 労基法災害補償との調整(打切補償・待期3日)1 労災保険法の最高裁判例(総合)3 損害賠償との調整(第三者行為災害・64条)4 支給制限・費用徴収9 時効2 未支給の保険給付・死亡の推定6 業務災害の認定(業務遂行性・起因性)10 特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)27 特別支給金15 療養(補償)等給付14 社会復帰促進等事業12 精神障害の認定基準18 給付基礎日額7 複数事業労働者・複数業務要因災害(R2改正)8 通則(内払・充当・譲渡禁止・受給権保護・支給期月)14 通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)28 適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)16 遺族(補償)等給付16 障害(補償)等給付11 雑則(報告命令・立入検査・書類保存・罰則)11