社会保険労務士 労災保険法 保険給付を受ける権利の消滅時効 基本
問題ID: rs20-0501

労災保険の保険給付を受ける権利の消滅時効は、障害補償給付・遺族補償給付が5年、療養補償給付・休業補償給付・葬祭料・介護補償給付・二次健康診断等給付が2年とされる一方、傷病補償年金は政府の職権により支給決定されるため請求権の時効は問題とならない。

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この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

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