特別加入(中小事業主・一人親方・海外派遣)
主な内容33条〜37条。第1種(中小事業主・包括加入・事務組合委託)、第2種(一人親方等・特定作業従事者・特定フリーランス〔R6.11〕・家事支援従事者)、第3種(海外派遣者)、承認・取消、業務災害の範囲・通勤災害の適用有無、給付基礎日額(3,500〜25,000円)、特別加入団体
27問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 27問 (基本 18・事例 9)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法33条19問
- 労働者災害補償保険法施行規則46条の187問
- 労働者災害補償保険法34条5問
- 労働者災害補償保険法施行規則46条の172問
- 労働者災害補償保険法35条2問
- 細目(27)
- 家事代行事業者に雇用される者と特定作業従事者
- 労働組合の専従役員の労働者性
- 介護作業従事者が家事支援の作業中に被災した場合
- 海外出張と海外派遣の区別の判定方法
- 特別加入制度の趣旨
- 派遣先国の労災補償制度による給付との調整
- 特定受託事業者が行う事業と特別加入
- 中小事業主等に対する休業補償給付の支給事由
- 中小事業主等の包括加入と申請書への登載
- 海外の事業で現地採用された者の特別加入
- 海外の事業の代表者となる者の特別加入
- 海外派遣者の赴任及び帰任の途上における災害
- 特定作業従事者の範囲(指定農業機械作業・職業訓練)
- 家内労働者及びその補助者の特別加入の対象作業
- 一人親方等として特別加入できる事業
- 家内労働者等の特別加入の申請
- 海外派遣者の特別加入の申請者
- 中小事業主等の特別加入の仕組み
- 家事支援に係る特定作業従事者の範囲
- 特別加入団体の業務災害防止措置
- 労働組合等の常勤役員の特別加入
- 特定農作業従事者の高さの要件
- 特別加入者の給付基礎日額
- 特別加入の承認取消しと受給権
ほか3件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 家事代行サービスを行う事業者に雇用され、その指揮命令を受けて利用者宅で炊事や掃除の作業に従事する者は、家庭において日常生活を営むのに必要な行為に係る作業に従事しているから、特定作業従事者として特別加入をすることができる。
- 労働組合の執行機関又は監査機関を構成する者(当該労働組合の代表者を除く。)であってその労働組合の業務に専ら従事するものは、当該労働組合が労働者を使用していない場合には、原則として労働者として取り扱われる。
- 介護作業従事者及び家事支援従事者として特別加入の承認を受けている者が、利用者の居宅で入浴の介護を行った後、引き続き同じ居宅の掃除を行っている最中に転倒して負傷した場合、掃除は特別加入に係る特定作業に含まれないから業務災害とはならない。
- 国内の事業に雇用されて海外の事業場で働く労働者が、加入手続を要しない海外出張者に当たるか、特別加入をしなければ保護されない海外派遣者に当たるかは、その者の海外での勤務の予定期間があらかじめ定められているか否かによって形式的に区分される。
- 特別加入制度は、労働者の業務災害に対する補償を本来の目的とする労災保険について、業務の実情や災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法の適用を受ける労働者に準じて保護するにふさわしい者に対してその適用を及ぼそうとするものである。
- 海外派遣者として特別加入している者について、派遣先の事業が所在する国の労災補償制度から同一の事由により給付を受けることができる場合には、その価額の限度で我が国の労災保険の保険給付との調整が行われる。
- この法律の施行地内において事業を行う事業主が施行地外の地域において行われる事業に従事させるために派遣する者については、当該海外の事業が特定事業に該当するときは、その事業に使用される労働者として派遣される者に限らず特別加入の対象となる。
- 海外派遣者として特別加入している者の業務上外の認定は国内の労働者の場合に準じて行われるため、赴任の途上及び帰任の途上において生じた災害についても保険給付が行われる。
- 特定作業従事者として特別加入の対象となる作業には、土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であって厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもののほか、国又は地方公共団体が実施する訓練のうち、求職者を作業環境に適応させるためのものとして行われる作業が含まれる。
- 家内労働法にいう家内労働者及びその補助者については、これらの者が家内労働として行うすべての作業が、特定作業従事者としての特別加入の対象となる。
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