問題ID: rs16-0501
労働者災害補償保険法施行規則は、複数事業労働者に類する者を、負傷・疾病・障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点で、事業主を異にする二以上の事業に同時に使用されていた労働者と定めている。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険法7条1項2号の複数事業労働者には「これに類する者として厚生労働省令で定めるもの」が含まれ、同法施行規則5条はこれを、負傷・疾病・障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において複数就業していた者と定める。脳・心臓疾患のように長期の負荷が原因となる疾病では、診断確定時に既に一方の事業を退職していても複数事業労働者として扱われる。
根拠条文
労災保険法7条1項2号、同法施行規則5条
出題傾向
第58回予想問題(選択式 労災 問2空欄A)として出題。本試験第58回で複数就業者の給付基礎日額が選択式問2で出題。過去は第53回選択式、第55回問7、第56回問4、第57回問3肢オ など