遺族(補償)等給付
主な内容16条〜16条の9。受給資格者の範囲・順位(妻・夫55歳・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)、生計維持、年金額(遺族の数)、転給、失権・失格、遺族(補償)一時金(1,000日分・順位)、前払一時金、差額一時金
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 13・事例 3)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法16条の24問
- 労働者災害補償保険法16条の43問
- 労働者災害補償保険法16条の32問
- 労災保険法16条の22問
- 労災保険法16条の62問
- 細目(16)
- 傷病補償年金の受給者が死亡した場合の遺族補償給付
- 30歳未満で子のない妻の遺族補償年金の受給権
- 遺族補償年金の額と同順位者が複数の場合
- 遺族補償年金前払一時金の限度額と年金の支給停止
- 障害の状態がなくなった場合の失権
- 養子縁組による遺族補償年金の失権
- 死亡当時胎児であった子の受給資格
- 所在不明による遺族補償年金の支給停止
- 遺族の「障害の状態」の程度
- 妻の年齢による遺族補償年金の額の改定
- 遺族の欠格事由
- 遺族補償年金の受給資格者と妻の要件
- 55歳以上60歳未満の夫の若年停止
- 婚姻による失権と事実婚
- 遺族補償一時金の額と受給順位
- 失権差額一時金の支給を受ける者
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 業務上の疾病により傷病補償年金を受けていた労働者が当該疾病により死亡した場合、その死亡は業務上の事由による死亡に当たり、死亡の当時その収入によって生計を維持していた遺族に対して遺族補償給付が行われる。
- 労働者の死亡の当時30歳未満であり、かつ子のない妻が遺族補償年金の受給権を取得した場合、その受給権は、取得の日から起算して5年を経過したときに消滅する。
- 遺族補償年金の額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者の人数に応じて別表第一に定められており、受給権を有する者が2人以上あるときは、同表に規定する額をその人数で除して得た額がそれぞれに支給される。
- 遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の1,200日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とされ、これが支給された場合であっても遺族補償年金の支給が停止されることはない。
- 労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けていた孫について、その障害の状態がなくなったときであっても、その時に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは、遺族補償年金を受ける権利は消滅しない。
- 遺族補償年金を受ける権利を有する子が、死亡した労働者の伯父の養子となったときは、その子の遺族補償年金を受ける権利は消滅する。
- 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、労働者の死亡の当時にさかのぼって、その収入によって生計を維持していた子とみなされる。
- 遺族補償年金の受給権者が行方不明となり、その所在が1年以上判明しないときは、政府は職権によってその者への支給を停止し、所在が判明するまでの間は年金を支払わないこととされている。
- 遺族補償年金の受給資格者に係る要件として厚生労働省令が定める障害の状態とは、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態、又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神について、労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上、あるいは労働が高度の制限を受ける程度以上の障害がある状態をいう。
- 遺族補償年金を受ける権利を有する妻と生計を同じくしている受給資格者がいない場合において、その妻が60歳に達したときは、60歳に達した月の翌月から遺族補償年金の額が改定される。
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