遺族(補償)等給付
主な内容16条〜16条の9。受給資格者の範囲・順位(妻・夫55歳・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)、生計維持、年金額(遺族の数)、転給、失権・失格、遺族(補償)一時金(1,000日分・順位)、前払一時金、差額一時金
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 遺族補償年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、このうち妻には年齢や障害の状態に関する要件は課されていない。
- 労働者の死亡当時55歳であり厚生労働省令で定める障害の状態にない夫は、遺族補償年金の受給資格者となるものの、60歳に達する月までの間はその支給が停止される。
- 遺族補償年金の受給権者が婚姻をした場合、その婚姻が届出をしていない事実上の婚姻関係にとどまるときは、受給権は消滅しない。
- 労働者の死亡当時に遺族補償年金の受給資格者がいない場合に支給される遺族補償一時金の額は給付基礎日額の1,000日分であり、その受給権者のうち最先順位となるのは配偶者である。
- 遺族補償年金の受給権者が全員失権し、他に受給資格者もいない場合において、既に支給された遺族補償年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に達していないときは、その差額分が遺族補償一時金として、最後に失権した受給権者に支給される。
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