休業(補償)等給付
主な内容14条。待期3日、部分算定日(所定労働時間の一部労働)、休業給付基礎日額の60%、支給されない場合(懲戒処分中・刑事施設収容)、所定休日、療養開始後1年6か月の傷病年金への移行
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 5・事例 2・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法14条7問
- 労働者災害補償保険法12条の51問
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則3条1問
- 労働者災害補償保険法13条1問
- 労働者災害補償保険法18条1問
- 細目(8)
- 退職後における休業補償給付の継続
- 所定休日に係る休業補償給付
- 部分算定日の給付と特別支給金の合計額
- 療養補償給付と休業補償給付の併給
- 休業補償給付の支給開始日と額
- 拘禁中等の休業補償給付の不支給
- 部分算定日の休業補償給付の額
- 待期3日間の通算
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 業務上の負傷について休業補償給付を受けていた労働者が、療養の途中で事業主との労働契約を終了させて退職した場合、その退職の日をもって休業補償給付の支給は打ち切られる。
- 休業補償給付は、事業場の所定休日については、その日にもともと労働の義務がなく賃金も支払われないことから、療養のため労働することができない状態にあっても支給されない。
- 給付基礎日額が10,000円である労働者が、業務上の負傷の療養のため所定労働時間のうち一部についてのみ労働し、その日について賃金4,000円の支払を受けた場合、その日に支給される休業補償給付と休業特別支給金との合計額は4,800円である。
- 業務上の負傷について療養補償給付を受けている労働者は、その療養のため労働することができず賃金を受けない日について、療養補償給付と併せて休業補償給付を受けることができる。
- 休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病の療養のために労働できず賃金を受けない日について、その第4日目から支給されるものであり、1日当たりの額は給付基礎日額の100分の60に相当する額である。
- 厚生労働省令で定める場合に該当するときは、刑事施設や労役場などこれらに準ずる施設へ拘禁されている労働者及び少年院などこれに準ずる施設へ収容されている労働者について、休業補償給付が行われないこととされている。
- 業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部についてのみ労働した日について支給される休業補償給付の額は、給付基礎日額からその日に支払われた賃金額を差し引いた残額に100分の60を乗じて得た額となる。
- 休業補償給付に係る3日間の待期は、療養のため労働することができず賃金を受けない日が連続して3日間なければ完成せず、断続した3日間では足りない。
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