障害(補償)等給付
主な内容15条・別表第1・第2。障害等級(年金1〜7級・一時金8〜14級)、併合・併合繰上げ、加重(差額支給)、障害等級の変更、再発、障害(補償)年金前払一時金・差額一時金、計算問題
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 8・事例 1・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で12回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法施行規則14条8問
- 労働者災害補償保険法附則58条2問
- 労働者災害補償保険法15条2問
- 労働者災害補償保険法施行規則18条の81問
- 労働者災害補償保険法15条の21問
- 細目(11)
- 外貌の醜状障害における男女の別
- 加重の場合の障害補償年金の額の計算
- 外貌の醜状障害の障害等級
- 障害補償年金差額一時金の基準日数
- 障害補償年金差額一時金を受ける遺族
- 通勤災害に係る障害等級表
- 併合繰上げによる額の調整
- 障害等級表にない障害の取扱い
- 障害等級の変更による改定
- 併合繰上げによる障害等級
- 加重障害の場合の支給額
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 障害等級表の外貌の醜状障害については、かつて男性と女性とで異なる等級が定められていたが、現在の別表第一にはこのような男女の別による差は設けられておらず、男性の外貌に著しい醜状が残った場合も第7級に該当する。
- 既に一眼が失明して障害等級第8級に該当する身体障害のあった労働者が、業務上の負傷により他眼の視力が0.02以下となり、両眼の障害が併せて障害等級第2級に該当することとなった場合に支給される障害補償年金の額は、給付基礎日額の277日分から、既にあった身体障害に係る給付基礎日額503日分を25で除して得た額を差し引いた額となる。
- 障害等級表では、外貌に著しい醜状を残すものは第9級に、外貌に相当程度の醜状を残すものは第12級に、外貌に醜状を残すものは第14級に、それぞれ該当するものとされている。
- 障害補償年金差額一時金は、死亡した受給権者に支給された障害補償年金の額とその者に係る障害補償年金前払一時金の額との合計額が、障害等級第1級の場合には給付基礎日額の1,000日分に満たないときに、その差額に相当する額が支給される。
- 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族については、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が先の順位に置かれ、生計同一関係のなかったこれらの者が後の順位に置かれる。
- 通勤災害に係る障害給付の額の算定の基礎となる障害等級は、業務災害に係る障害補償給付に用いられる等級表とは別に定められた通勤災害専用の等級表によって決定される。
- 障害等級表に定める身体障害が二以上あるため併合繰上げを行った結果、障害等級が第8級以下となる場合において、それぞれの身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が、繰り上げた障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その合算額により障害補償給付が支給される。
- 障害等級表に掲げられていない身体障害については、障害の程度がどのようなものであっても障害等級を定めることができないため、障害補償給付は支給されない。
- 障害補償年金を受ける労働者について障害の程度に変更が生じ、新たに他の障害等級に該当するに至ったときであっても、政府は従前の等級による障害補償年金を引き続き支給するものとされ、等級の変更を理由とする給付の改定は行われない。
- 同一の業務災害により障害等級第5級に該当する身体障害と第7級に該当する身体障害とが残った場合、障害補償給付は、重い方の第5級を2級繰り上げた第3級に応ずる障害補償年金として支給される。
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