適用(労働者性・出向・派遣・公務員・インターン)
主な内容3条。適用事業(労働者を使用する事業)、暫定任意適用、労働者性(傭車運転手・研修医・インターン・家事従事者)、出向・派遣・在籍出向の適用、国・地方公務員の適用除外、船員
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 7・事例 9)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法3条13問
- 労働基準法9条3問
- 地方公務員災害補償法2条2問
- 労働者災害補償保険法7条2問
- 地方公務員災害補償法67条1問
- 細目(16)
- 臨時的任用の公立学校教諭への適用
- 労働委員会の委員への適用
- 出向労働者に対する賃金名目の金銭給付と保険関係
- 派遣労働者に係る請求書の事業主証明と管理台帳
- 適用事業の範囲と事業の規模
- 派遣労働者に係る業務遂行性の判断
- 派遣元事業場と派遣先事業場との間の移動
- 在籍型出向者に係る保険関係の所在
- 作業所等で作業に従事する障害者の労働者性
- 試みの使用期間中の者への適用
- 行政執行法人の職員への適用
- 船員への適用
- 非常勤の地方公務員への適用
- 傭車運転手の労働者性
- 国の直営事業・官公署の事業の適用除外
- 派遣労働者に対する適用
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働者を使用して行われる事業であっても、個人経営であって常時使用する労働者が5人未満であるものは、その事業の種類のいかんを問わず、労災保険の適用事業から除かれる。
- 公立の中学校に臨時的任用により教諭として任用され、常時勤務に服することを要する者については、地方公務員災害補償法による補償が行われ、労働者災害補償保険法は適用されない。
- 都道府県労働委員会の委員は非常勤の特別職に属する地方公務員であって地方公務員災害補償法にいう職員に当たらないが、その公務上の災害に対しては、同法に基づき地方公共団体が条例で定める補償の制度が適用され、労働者災害補償保険法は適用されない。
- 出向労働者が出向先事業の組織に組み入れられ出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合において、その者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けているときは、出向先事業主がその金銭給付を出向先事業の賃金総額に含めて保険料を納付する旨を申し出たときであっても、その者は出向元事業に係る保険関係によるものとして取り扱われる。
- 派遣労働者に係る保険給付請求書における事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされ、当該派遣労働者に係る派遣先管理台帳の写しを請求書に添付させることとされている。
- 派遣労働者の業務災害を認定するに当たっては、労働契約に基づいて派遣元事業主の支配下にあるときはもとより、労働者派遣契約に基づいて派遣先事業主の支配下にあるときも、一般に業務遂行性があるものとして取り扱われる。
- 派遣元の事業場と派遣先の事業場との間を往復する行為については、派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであるときでも、労働者派遣契約に基づく就業そのものではないから、業務遂行性は認められない。
- ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま事業主の命により他の事業の業務に従事する場合、その労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業のいずれにあるかは、出向の目的、出向元事業主と出向先事業主とが行った契約及び出向先事業における労働の実態等に基づき、労働関係の所在を判断して決定される。
- いわゆる小規模作業所等において作業に従事する障害者について、その作業が訓練等を目的とする旨が定款等の定めで明らかであり、これに沿った訓練等の計画が策定され、障害者又はその保護者との契約等で訓練等に従事することの合意が明らかであって、かつ作業実態がその計画に沿ったものであるときは、当該障害者は労働基準法第9条の労働者ではないものとして取り扱われる。
- 試みの使用期間中の者は、本採用に至るまでは労働契約の効力が確定していないことから、労災保険法の適用を受けず、業務上の負傷について保険給付を受けることができない。
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