問題ID: rs18-0501
未支給の保険給付を受けるべき者が同順位で2人以上いる場合には、そのうちの1人がした請求は他の者については効力を生じず、全員がそれぞれ請求しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。未支給の保険給付について同順位者が2人以上あるときは、そのうちの1人がした請求は全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。全員が各自請求する必要はない。
根拠条文
労災保険法11条4項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問7肢B)として出題。本試験第58回で未支給の同順位者が出題(問3肢A)。過去は第42回問5、第50回問4、第52回問2 など