未支給の保険給付・死亡の推定
主な内容11条(未支給給付の請求権者の範囲・順位・同順位者の請求)、10条(沈没・行方不明3か月の死亡推定、推定時期)
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 5・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法11条3問
- 労働者災害補償保険法10条1問
- 労災保険法11条1問
- 労災保険法10条1問
- 細目(6)
- 受給権者が請求しないまま死亡した場合
- 死亡の時期が不明な場合の推定
- 未支給の保険給付を受けるべき者の順位
- 未支給の保険給付の請求権者
- 未支給の保険給付の同順位者
- 死亡の推定
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労災保険の保険給付を受ける権利を有する者が請求をしないまま死亡したときは、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうちその死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、自らの名で当該保険給付を請求することができる。
- 沈没した船舶に乗っていた労働者について、死亡の事実は3か月以内に判明したがその時期が特定できないという場合、遺族補償給付や葬祭料の支給に関する規定の適用上は、死亡が判明した日をもって死亡日と推定することとされている。
- 未支給の保険給付の支給を請求することができる遺族が二人以上ある場合において、これを受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序による。
- 未支給の保険給付を自己の名で請求することができるのは、受給権者の死亡の当時、その者の収入により生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に限られる。
- 未支給の保険給付を受けるべき者が同順位で2人以上いる場合には、そのうちの1人がした請求は他の者については効力を生じず、全員がそれぞれ請求しなければならない。
- 沈没した船舶に現に乗っていた労働者について、その生死が3か月間分からないときは、遺族補償給付及び葬祭料の支給に関する規定の適用上、その船舶が沈没した日に死亡したものと推定される。
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