問題ID: rs19-0501
労災保険の年金たる保険給付は、毎年2月・5月・8月・11月の4期に分けて、それぞれ支払期月の前月分までが支払われる。
この肢は誤り
解説
誤り。労災保険の年金たる保険給付の支払期月は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期であり、それぞれの月にその前月分までが支払われる。2月・5月・8月・11月は他制度との混同を誘う数字である。
根拠条文
労災保険法9条3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問7肢C)として出題。本試験第58回で通則(内払・過誤払充当)が出題(問3)。過去は第44回問4、第45回問1・問3、第47回問7、第51回問1 など