問題ID: rs02-0502
共稼ぎの労働者が、出勤の際に2歳の子を保育所に預けるため自宅から保育所を経由して就業の場所へ向かう経路をとり、保育所を出て会社に向かう途中で転倒し負傷した場合、この経路は合理的な経路と認められ、負傷は通勤災害となる。
この肢は正しい
解説
正しい。共稼ぎ労働者が子を保育所等に預けるためにとる経路は、通勤のためにやむを得ずとる経路として合理的な経路と認められる(昭48.11.22基発644号)。保育所への立寄りは逸脱・中断に当たらず、その経路上の災害は通勤災害となる。
根拠条文
労災保険法7条2項、昭48.11.22基発644号
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問2記述イ)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第44回問1・問2、第54回問5・問6、第56回問1・問2 など