問題ID: rs14-0502
障害特別年金などのボーナス特別支給金の算定基礎年額は、原則として被災日以前1年間に支払われた特別給与の総額とされるが、その総額が給付基礎年額の100分の20に相当する額を上回るときは、100分の20相当額(150万円を超える場合は150万円)が算定基礎年額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間に支払われた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額を原則とし、給付基礎年額の20%相当額と150万円のいずれか低い額が上限となる。
根拠条文
労働者災害補償保険特別支給金支給規則6条
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問4肢B)として出題。本試験第58回で同論点(特別支給金)が出題(問5)。過去は第48回問7、第51回問6、第52回問7 など