業務災害の認定(業務遂行性・起因性)
主な内容事業主の支配下にある状態、作業中・作業に伴う行為、休憩時間・出張中・宴会/行事(行橋労基署長事件)、療養中の災害、天災地変、他人の故意による災害、認定例通達に基づく事例・個数問題
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 昼休みに、勤務先の敷地内にある駐車場で同僚を相手にキャッチボールに興じていた労働者が、飛んできた球を捕り損ねて右手の指を骨折した場合、休憩中も事業主の施設管理下にあることを理由に、この負傷は業務災害と認められる。
- 会社主催の研修生歓送迎会に、残業をいったん中断して後で職場へ戻る予定だった労働者が上司の意向で途中から加わり、会の終了後に残業を再開するため職場へ向かう途上、上司に代わって研修生を宿舎まで自動車で送る間に交通事故で死亡した場合、この死亡は業務上のものと認められる。
- 出張中の労働者が、宿泊先ホテルで夕食を済ませた後に私的に知人と飲酒するため外出し、泥酔して深夜にホテルへ戻る際に階段から転落して負傷した場合、出張の過程全般は事業主の支配下にあるとはいえ、この負傷は業務災害とは認められない。
- 休日に、使用者から呼び出されたわけでもないのに、私物を引き取る目的で自分の判断だけで会社へ立ち入った労働者が、社内の階段で足を踏み外して負傷したとしても、事業場の施設内で起きた災害であることを理由に業務災害と認められる。
- 就業時間中に作業場内で、業務とは無関係の私的な怨恨を抱いていた同僚から突然殴打されて負傷した労働者について、この負傷は業務起因性が認められず、業務災害とはならない。
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