問題ID: rs08-0001
業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部についてのみ労働した日について支給される休業補償給付の額は、給付基礎日額からその日に支払われた賃金額を差し引いた残額に100分の60を乗じて得た額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。所定労働時間の一部についてのみ労働する日又は賃金が支払われる休暇(部分算定日)については、給付基礎日額から当該日に支払われる賃金の額を差し引いた残額の100分の60が休業補償給付の額となる。通常の休業日のように給付基礎日額そのものの100分の60とするのではない点に注意を要する。
根拠条文
労働者災害補償保険法14条1項ただし書
出題傾向
第41回問4、第45回問2、第50回問5、第56回問4(複数事業労働者)、第57回問4で出題。第55回選択式でも出題