問題ID: rs19-0502
労災保険の保険給付を受ける権利は譲渡・担保供与・差押えが禁止されているが、保険給付として支給を受けた金品を標準に租税その他の公課を課すことは差し支えない。
この肢は誤り
解説
誤り。保険給付を受ける権利の譲渡・担保提供・差押えが禁止される点は正しいが、租税その他の公課は保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない。年金たる保険給付も休業補償給付も非課税である。
根拠条文
労災保険法12条の5第2項・12条の6
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問7肢E)として出題。本試験第58回で通則が出題(問3)。過去は第44回問4、第47回問6・問7、第51回問1 など