問題ID: rs02-0505
退勤途中の労働者が、業務と無関係の持病を治療するため通常の通勤経路を外れた病院に立ち寄って診察を受け、その病院を出て通常の経路に戻る前の路上で自動車にはねられて負傷した場合、病院への立寄りは日常生活上必要な行為であるから、この負傷は通勤災害と認められる。
この肢は誤り
解説
誤り。病院での診察は日常生活上必要な行為に該当し、合理的な経路に復した後は再び通勤となるが、逸脱・中断をしている間の災害は通勤災害とならない。本問の負傷は経路に復する前に生じているため、通勤災害とは認められない。
根拠条文
労災保険法7条3項ただし書、同法施行規則8条4号
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問2記述オ)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第44回問1・問2、第54回問5・問6、第56回問1・問2 など