問題ID: rs10-0002
既に身体障害のあった労働者が、業務上の負傷により同一の部位について障害の程度を加重した場合、障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる額の全額が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。加重の場合の障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる額を差し引いた差額による。現在の給付が年金で既存障害に係る給付が一時金であるときは、その一時金の額を25で除して得た額を差し引く。加重に当たるのは同一部位の障害の程度が重くなった場合であり、他の部位に新たな障害が生じた場合は併合の問題となる。
根拠条文
労働者災害補償保険法15条、同法施行規則14条5項
出題傾向
第52回問5・第53回問5(加重の計算)、第55回問2(併合の計算)、第54回問7(再発)で出題。第54回・第56回選択式でも計算が問われ、第58回は選択式問2空欄D・Eで併合繰上げが出題