通勤災害の認定(逸脱・中断・住居/就業の場所)
主な内容7条2項・3項、則6〜8条。住居・就業の場所の範囲、合理的経路・方法、複数就業者の事業場間移動、単身赴任者の住居間移動、逸脱・中断と日常生活上必要な行為、通勤の例外
28問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 28問 (基本 8・事例 20)
- 出題実績
- 第41〜58回で14回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 労働者災害補償保険法7条22問
- 労働者災害補償保険法施行規則8条5問
- 労災保険法7条5問
- 労働者災害補償保険法施行規則7条3問
- 労災保険法施行規則8条3問
- 細目(28)
- 平成17年改正で追加された移動と省令要件
- 通勤に通常伴う危険の具体化
- 故意及びけんかによる災害の通勤起因性
- 日常生活上必要な行為としての介護の要件
- 教育訓練を受ける行為と自動車教習所
- 人工透析・施術所での施術と日常生活上必要な行為
- 日常生活上必要な行為としての介護の対象親族
- 単身赴任者にとっての家族の住む家屋の住居性
- 一時的に宿泊した場所の住居該当性
- 寝過ごしによる遅刻と就業との関連性
- 日雇労働者が職業紹介を受けるための移動
- 昼休みに帰宅する場合の就業との関連性
- ささいな行為と逸脱・中断の該当性
- 通勤による疾病の範囲を定める法形式
- 合理的な経路の意義
- 合理的な方法と無免許運転
- 単身赴任者の住居間移動の要件
- 住居と認められない場所
- 就業の場所の意義
- 就業終了後の帰宅と就業との関連性
- 日常生活上必要な行為の範囲
- 業務の性質を有する移動
- 事業場間移動と通勤該当性
- 日常生活上必要な行為(理髪)と経路復帰後の災害
ほか4件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 歩いて通勤している労働者が経路上のビルの建設現場から落下してきた物体に当たって負傷した場合や、通勤の途上で横転したタンクローリーから流れ出た有害物質により急性中毒にかかった場合は、いずれも通勤に通常伴う危険が具体化したものとして通勤災害と認められる。
- 通勤の途中で、労働者がかねてから怨恨を抱いていた相手にけんかをしかけて負傷した場合であっても、合理的な経路及び方法による移動の途上で生じた負傷である以上、通勤災害と認められる。
- 逸脱又は中断があっても経路に復した後を通勤とする日常生活上必要な行為に含まれる介護は、継続的に又は反復して行われるものに限られ、そこにいう要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
- 平成17年の法改正により通勤の範囲に加えられた、就業の場所から他の就業の場所への移動及び住居と就業の場所との間の往復に先行し又は後続する住居間の移動は、いずれも厚生労働省令で定める要件に該当する労働者により行われるものに限って通勤となる。
- 通勤災害に関する療養給付の対象となる疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病であり、その範囲は厚生労働省令で定めることとされている。
- 退勤の途中で自動車教習所に立ち寄り、普通自動車運転免許を取得するための教習を受けた労働者について、その立寄りは、職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為として、逸脱又は中断があっても経路復帰後を通勤とする日常生活上必要な行為に当たる。
- 通勤の経路を外れて人工透析を受ける行為や、施術所においてはり師若しくはあん摩マッサージ指圧師の施術を受ける行為は、病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為に当たり、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行われたときは、経路に復した後の移動は通勤となる。
- 労働者災害補償保険法施行規則が日常生活上必要な行為として定める介護の対象となる親族は、要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹に限られており、配偶者の父母はこれに含まれない。
- 転任等のやむを得ない事情のため同居していた配偶者と別居して単身で生活する労働者にとって、配偶者が居住する家屋は、そこと就業の場所との行き来が反復し継続して行われていると認められる場合であっても、労働者本人の就業のための拠点ではないから、通勤の起点となる住居には当たらない。
- 長時間の残業や早出出勤といった勤務上の事情、交通ストライキ、台風などの不可抗力的な事情により、労働者が一時的に通常の住居以外の場所に宿泊し、翌朝その場所から就業の場所へ向かった場合、その宿泊した場所は通勤の起点となる住居として取り扱われる。
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