問題ID: nn31-0013
国民年金基金の加入員となる旨の申出をした者は申出が受理された日の翌日に加入員の資格を取得し、加入員が第2号被保険者となったときは、その翌日に加入員の資格を喪失する。
この肢は誤り
解説
誤り。加入員の資格は申出をした日に取得する(法127条2項)。また、被保険者の資格を喪失したとき又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったときは、その翌日ではなくその日に加入員の資格を喪失する(同条3項1号)。なお資格を取得した月にその資格を喪失した者は、取得した日にさかのぼって加入員でなかったものとみなされる。
根拠条文
国民年金法127条1項〜4項
出題傾向
第45回問3肢D、第56回問2肢エ の第41〜58回で2回