問題ID: nn08-0009
保険料を前納した被保険者があらかじめ口座振替に係る預金口座等で還付を受けることを希望する旨の申出をしていたときは、還付の事由が生じた場合に還付の請求をしたものとみなされるが、被保険者が死亡したことによる場合と法定免除に該当したことによる場合には、このみなしの規定は適用されない。
この肢は正しい
解説
正しい。施行令9条3項は還付請求のみなしを定めるが、その対象から法9条1号(死亡)に該当した場合と法89条1項の法定免除により納付を要しないものとされた場合を除いている。これらの場合は改めて還付の請求をする必要がある。この申出は、いつでも将来に向かって撤回することができる。
根拠条文
国民年金法93条4項、同法施行令9条1項・3項・4項
出題傾向
第57回問6肢ウ の第41〜58回で1回