問題ID: nn39-0013
厚生労働大臣が被保険者に対して行う保険料納付の実績や将来の給付に関する通知のうち、資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴や全ての第1号被保険者期間における保険料の納付状況を記載して行われるのは、被保険者が30歳、40歳、50歳及び59歳に達する日の属する年度のものである。
この肢は誤り
解説
誤り。記載事項が拡充されるいわゆる節目の年齢は、35歳、45歳及び59歳である(施行規則15条の4第2項)。これらの年度以外は、被保険者期間の月数、最近1年間の保険料の納付状況、年金額の見込額などが通知される。
根拠条文
国民年金法14条の5、同法施行規則15条の4第1項・2項
出題傾向
第46回問8肢A、第58回問10肢B の第41〜58回で2回