問題ID: nn38-0006
脱退一時金が支給されたときは、その者は、支給額の計算の基礎とされた第1号被保険者としての期間について、被保険者でなかったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。法附則9条の3の2第4項の定めである。したがって、その後に再び日本で就労して被保険者となり受給資格期間を満たした場合でも、脱退一時金の計算の基礎となった期間は老齢基礎年金の額にも受給資格期間にも算入されない。社会保障協定による期間通算の対象にもならない。
根拠条文
国民年金法附則9条の3の2第4項
出題傾向
第44回問6肢C、第52回問10肢ウ の第41〜58回で2回