問題ID: nn08-0008
障害基礎年金の受給権者となって保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者は、その期間について保険料を納付する旨の申出をした場合であっても、将来の一定期間の保険料を前納することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。法定免除の期間について納付する旨の申出をしたときは、その申出に係る期間には法定免除の規定が適用されず(法89条2項)、通常どおり保険料の納付義務が生じる。したがって法93条1項により将来の一定期間の保険料を前納することもできる。前納した後に法定免除に該当したときは未経過分が還付されるのとは場面が異なる。
根拠条文
国民年金法89条1項・2項、93条1項
出題傾向
第58回問4肢D、第58回問4肢E の第41〜58回で1回