国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 20歳前の傷病による障害基礎年金は、受給権者が労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付を受けることができるときであっても、恩給法に基づく年金たる給付を受けることができる場合と異なり、支給を停止されることはない。
- 国民年金基金連合会は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うために設立されるものであり、連合会に置かれる評議員会の評議員は、厚生労働大臣が会員である基金の加入員のうちから任命する。
- 初診日において20歳未満であった者について、障害認定日が20歳に達した日の後にくるときは、20歳に達した日ではなく、その障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害基礎年金が支給される。
- 国民年金の給付を受ける権利については、これを譲り渡すこと、担保に供すること及び差し押さえることが禁じられており、この禁止に例外はないから、老齢基礎年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることもできない。
- 死亡一時金の額は、保険料納付済期間の月数等に応じて12万円から32万円までの6段階で法定されており、老齢基礎年金の額のように改定率を乗じて毎年度改定されることはない。
- 年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月までの分を支払うものとされているため、受給権が消滅した場合や年金の支給を停止した場合におけるその期の年金も、次の支払期月を待って支払われる。
- 国民年金法第20条第1項の併給調整の規定において付加年金は「他の年金給付」から除かれており、付加年金の受給権を有することは、遺族基礎年金や寡婦年金の支給を停止する事由とはならない。
- 国民年金原簿の訂正の請求に対する厚生労働大臣の決定に不服がある者は社会保険審査官へ審査請求をすることができ、共済組合等が障害基礎年金について行った障害の程度の診査に関する処分に不服がある者も、同じく社会保険審査官へ審査請求をすることができる。
- 国民年金基金が支給する年金及び一時金については、いずれも国民年金法第25条が準用され、租税その他の公課を課することができない。
- 被保険者が法第12条第1項の規定に違反して虚偽の届出をしたときは10万円以下の過料に処せられ、法第105条第1項の規定に違反して虚偽の届出をしたときは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象となる。