問題ID: nn39-0012
日本年金機構が滞納処分等を行うときは、あらかじめ財務大臣の認可を受けた上で、厚生労働大臣が任命した徴収職員にこれを行わせなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、認可を受けた滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない(法109条の6第1項)。徴収職員は、厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命する(同条2項)。これらの認可を受けなかった機構の役員は20万円以下の過料に処せられる。
根拠条文
国民年金法109条の6第1項〜3項、113条の4
出題傾向
第42回問1肢A、第50回問4肢B の第41〜58回で2回