税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
40問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 対象不動産が造成地のように土地だけで構成されていても、その再調達原価を適切に把握できるのであれば、原価法を適用することは可能である。
- 減価修正において減価額を求める方法には耐用年数に基づく方法と観察減価法があり、鑑定評価に当たってはこのいずれか適切な一方を選択して適用するものとされている。
- 自用の住宅のように現に賃貸されていない不動産についても、賃貸を想定することにより収益還元法を適用することができる。
- 特定価格とは、文化財の指定を受けた建造物のように市場性を有しない不動産につき、現況の利用を前提として求められる経済価値を表示する価格をいう。
- 取引事例比較法の適用に当たって用いる取引事例は、投機的取引と認められる事例であっても、その事情を適切に補正することができるものであれば選択してよい。
- 土地鑑定委員会は、類似の利用価値を有すると認められる地域のうちから、その利用状況や環境等が最有効使用の状態にあると認められる一団の土地を標準地として選定しなければならない。
- 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を毎年1回判定して公示するに当たり、2人以上の不動産鑑定士による鑑定評価を求め、その結果を審査して必要な調整を行わなければならない。
- 土地鑑定委員会が官報で公示しなければならない事項には、標準地の単位面積当たりの価格および価格判定の基準日のほか、当該標準地の価格の総額が含まれる。
- 標準地について公示される正常な価格は、その標準地に建物が存する場合には、当該建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格である。
- 都市およびその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象となる土地に類似する利用価値を有する標準地の公示価格により取引を行うことが義務付けられている。
- 法人が合併により不動産を取得した場合、合併後存続する法人は消滅した法人とは別個の法人であるから、その取得に対して不動産取得税が課される。
- 個人が父から住宅用家屋の贈与を受けて自己の居住の用に供した場合、その所有権の移転の登記についても、住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができる。
- 家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅について、新築の日から6月を経過してもなお最初の使用又は譲渡が行われないときは、その6月を経過した日に当該業者が当該住宅を取得したものとみなされる。
- 住宅用家屋を取得した個人がその所有権の移転の登記について登録免許税の税率の軽減を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、当該家屋の取得後1年以内に登記を受けなければならない。
- 令和8年中に店舗の用に供する家屋を取得した場合、その取得に対して課する不動産取得税の税率は100分の3である。
- 登録免許税は登記等を受ける者が納める義務を負い、その登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
- Aが賃貸の用に供する目的で床面積100平方メートルの住宅を新築した場合であっても、その住宅の取得に対して課される不動産取得税については、課税標準となるべき価格から一戸につき1,200万円を控除して税額が算定される。
- 売買を原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、租税特別措置法による軽減措置の適用がない場合、不動産の価額の1,000分の4である。
- 一戸建住宅1戸の敷地としてのみ利用されている面積300平方メートル、価格1,800万円の土地について、令和8年度の固定資産税の課税標準となるべき額は400万円である。
- 土地の売買契約書を作成した後、その代金を5,000万円から4,000万円に減額する旨のみを定めた変更契約書を作成した場合、当該変更契約書の記載金額は1,000万円となる。
- 住宅用地については、面積の大小を問わず、固定資産税の課税標準が当該土地の価格の6分の1に軽減される。
- 土地の代金5,000万円と建物の代金3,000万円とを区分して記載した1通の土地建物売買契約書(消費税額の記載はない)の記載金額は8,000万円であり、租税特別措置法の軽減措置の適用後の印紙税額は3万円である。
- Aが所有する土地について、Bのために存続期間を150年とする地上権が設定され、その旨の登記がされている場合、当該土地に対して課する固定資産税の納税義務者はBである。
- 建物の賃貸借契約書は、後日返還されることが予定されていない権利金の額が記載されているものであっても、印紙税の課税文書には当たらない。
- 固定資産税の標準税率は100分の1.4であり、市町村は、100分の1.7を超える税率で固定資産税を課することはできない。
- 課税文書の作成者が所定の印紙を貼付したうえで消印を怠ったときに徴収される過怠税の額は、消印のない印紙の額面金額の3倍である。
- 固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日であり、市町村が条例でこれと異なる日を賦課期日と定めることはできない。
- 時価3,000万円の土地を無償で譲り渡す旨を定めた贈与契約書について、印紙税額は一通につき200円である。
- 同一の者が一の市町村の区域内に所有する家屋に係る課税標準となるべき額の合計が30万円に満たない場合には、当該市町村は、原則として当該家屋に固定資産税を課することができない。
- 相続時精算課税の適用を受けることができるのは、贈与をした者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、かつ、贈与を受けた者が同日において18歳以上の推定相続人である直系卑属である場合である。
- 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者は、原則として納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までに、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、贈与を受けた者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下であれば適用を受けることができる。
- 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の適用を受けるには、譲渡の年の1月1日時点で当該財産の所有期間が10年を超えていることが必要である。
- 自己の居住用家屋を配偶者Bに売却したAについては、譲渡の相手方が特別の関係にある者に当たるため、居住用財産に係る3,000万円特別控除は適用されない。
- 令和8年6月に宅地(固定資産課税台帳に登録された価格30万円)を売買により取得した者について、宅地評価土地の課税標準の特例により課税標準となるべき額が15万円となる場合、道府県は当該取得に対して不動産取得税を課することができない。
- 令和8年中に所有期間15年の居住用財産を譲渡した個人が居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受ける場合において、課税長期譲渡所得金額が8,000万円であるときの所得税の額は900万円である。
- 令和8年4月1日以後に住宅を新築した場合において、その家屋の取得に係る課税標準となるべき額が一戸につき23万円に満たないときは、不動産取得税を課することができない。
- 土地の譲渡による所得が長期譲渡所得に当たるかどうかは、譲渡をした日ではなく、譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかによって判定される。
- Aが甲県内に所在する土地を無償で譲り受けた場合において、その所有権の移転の登記をしていないときであっても、甲県はAに対して不動産取得税を課することができる。
- 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等は、契約において償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものであれば足りる。