税・価格の一問一答
不動産取得税・印紙税・所得税・地価公示
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 239問 / 論点 9件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 主として保養の目的で所有する別荘が台風で損壊したことにより居住者に生じた損失の額は、保険金等で補てんされる部分を除き、雑損控除の対象とはならず、その年分又は翌年分の譲渡所得の計算上、控除すべき金額とみなされる。
- Aが自己の所有する土地に駐車場としての設備を施したうえで、その設備とともに当該土地をBに駐車場として使用させる旨の契約書を作成した場合、当該契約書は施設の賃貸借に関するものであるから、印紙税の課税文書に当たらない。
- Aは、令和8年中に従前の自宅を譲渡して譲渡損失を生じさせ、その損失について居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けた。この場合において、Aが同年中に借入金により新たな住宅を取得して居住の用に供したときは、Aは、令和8年分の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
- 20歳のAが、62歳の父Bと61歳の母Cの双方から令和8年中にそれぞれ土地の贈与を受けた場合、Aは、Bからの贈与とCからの贈与のいずれについても相続時精算課税の適用を受けることができ、特別控除の限度額はそれぞれ2,500万円となる。
- Aは、令和8年10月に金融機関からの借入金により住宅の敷地とする土地を取得し、令和9年6月にその土地の上に住宅を新築して同年8月から居住の用に供した。この場合、Aは、当該土地の取得に係る借入金について令和8年分の所得税から住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
- Aが直系尊属から金銭の贈与を受け、これを国外に所在する住宅用の家屋の取得の対価に充てた場合であっても、Aは、住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税の特例の適用を受けることができる。
- Aが、Aと生計を別にしている孫Bに対し、Aが居住の用に供していた家屋及びその敷地を譲渡した場合、Bは生計を一にする親族ではないから、Aは居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例は、贈与者から住宅用の家屋そのものの贈与を受けたときにも、適用を受けることができる。
- 居住の用に供しなくなった家屋を譲渡する場合、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けるには、譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超えていれば足り、居住の用に供されなくなってからの経過年数は問われない。
- 相続時精算課税選択の特例により、住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。