所得税(譲渡所得)
主な内容長期・短期、3,000万円控除、軽減税率、買換え特例、住宅ローン控除、空き家特例
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 土地の譲渡による所得が長期譲渡所得に当たるかどうかは、譲渡をした日ではなく、譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかによって判定される。
- 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等は、契約において償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものであれば足りる。
- 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の適用を受けるには、譲渡の年の1月1日時点で当該財産の所有期間が10年を超えていることが必要である。
- 自己の居住用家屋を配偶者Bに売却したAについては、譲渡の相手方が特別の関係にある者に当たるため、居住用財産に係る3,000万円特別控除は適用されない。
- 令和8年中に所有期間15年の居住用財産を譲渡した個人が居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受ける場合において、課税長期譲渡所得金額が8,000万円であるときの所得税の額は900万円である。