問題ID: c01-0001
令和8年6月に宅地(固定資産課税台帳に登録された価格30万円)を売買により取得した者について、宅地評価土地の課税標準の特例により課税標準となるべき額が15万円となる場合、道府県は当該取得に対して不動産取得税を課することができない。
この肢は正しい
解説
宅地及び宅地比準土地の取得については、課税標準が価格の2分の1の額とされる(地方税法附則11条の5第1項。令和9年3月31日まで)。30万円の2分の1は15万円で、土地の免税点16万円に満たないから課税できない。免税点は令和8年度の税制改正により土地16万円・家屋の建築66万円・その他34万円に引き上げられた(改正前は10万円・23万円・12万円)。
根拠条文
地方税法73条の15の2第1項、同法附則11条の5第1項
出題傾向
H24問24肢3(宅地の課税標準の特例)、H30問24肢4・R02_10月問24肢2・R06問24肢2(免税点)。免税点は19回中4肢で出題