問題ID: c01-0002
令和8年4月1日以後に住宅を新築した場合において、その家屋の取得に係る課税標準となるべき額が一戸につき23万円に満たないときは、不動産取得税を課することができない。
この肢は誤り
解説
誤り。家屋の取得のうち建築に係るものの免税点は、一戸につき66万円である。23万円は改正前の旧数値であり、令和8年度の税制改正により66万円に引き上げられた。あわせて土地は10万円から16万円に、売買等その他の家屋は12万円から34万円に引き上げられている。
根拠条文
地方税法73条の15の2第1項
出題傾向
H24問24肢1、H30問24肢4、R02_10月問24肢2、R06問24肢2 など19回中4肢で免税点が出題