問題ID: c01-0007
Aが賃貸の用に供する目的で床面積100平方メートルの住宅を新築した場合であっても、その住宅の取得に対して課される不動産取得税については、課税標準となるべき価格から一戸につき1,200万円を控除して税額が算定される。
この肢は正しい
解説
正しい。新築住宅に係る1,200万円の課税標準控除は、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であることを要するが(地方税法施行令37条の16)、取得者が自己の居住の用に供することは要件とされていない。したがって貸家として新築した住宅にも適用され、本問の100平方メートルは床面積要件を満たす。自己の居住の用に供することが要件とされるのは、既存(中古)住宅に係る控除(73条の14第3項)である。なお床面積の下限は、令和8年4月1日施行の改正により、貸家の共同住宅等以外も含めて40平方メートルに統一された(改正前は原則50平方メートル)。
根拠条文
地方税法73条の14第1項・第3項、同法施行令37条の16
出題傾向
H24問24肢2、H28問24肢3(新築住宅1,200万円控除と床面積)、R03_10月問24肢1(既存住宅の控除)