メリット制(継続・有期・特例)
主な内容12条3項・20条・則17条〜。適用要件(100人以上/20人以上かつ災害度係数0.4以上/建設・立木の確定保険料100万円以上)、収支率(85%超・75%以下)、±40%(建設・立木35%)、算入除外(特別支給金は算入、通勤災害・二次健診・複数業務要因災害の非災害発生事業場分等)、特例メリット制(中小事業主の安全衛生措置・±45%)、有期事業のメリット制(確定保険料の改定)
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 11)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法12条6問
- 労働保険徴収法20条3問
- 労働保険徴収法12条の22問
- 労働保険徴収法施行規則20条の22問
- 労働保険徴収法施行規則17条2問
- 細目(11)
- 特例メリット制の適用要件
- 有期事業のメリット制と差額の還付
- メリット増減率の上下限となる収支率
- 確定保険料の特例の準用範囲
- 有期事業のメリット制の適用要件
- メリット制の適用要件
- メリット制による労災保険率の適用年度
- メリット制で増減される率の範囲
- メリット収支率の分子に算入しない給付
- メリット収支率の分子への加算と除外
- 特例メリット制の増減幅
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 特例メリット制の適用を受けるには、中小企業事業主が労働者の安全又は衛生を確保するための厚生労働省令で定める措置を講じたうえ、その措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6か月以内に、所定の事項を記載した申告書を提出していることが必要である。
- 有期事業についてメリット制の適用により確定保険料の額が引き下げられた場合、事業主は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に請求したときに限り差額の還付を受けることができ、請求がないときは次の保険年度の概算保険料又は未納の徴収金に充当される。
- 継続事業についてメリット制により労災保険率が引き上げられ、又は引き下げられるのは、メリット収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合である。
- 有期事業のうちメリット制の対象となるのは建設の事業又は立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が40万円以上であるか、又は建設の事業では請負金額が1億1千万円以上、立木の伐採の事業では素材の生産量が1,000立方メートル以上のものである。
- 有期事業に係る確定保険料の額を収支率に応じて引き上げ又は引き下げる規定は、一般保険料に係る確定保険料についてのみ適用されるものであり、第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用されることはない。
- 継続事業のメリット制は、100人以上の労働者を使用する事業のほか、20人以上100人未満の労働者を使用する事業で災害度係数が0.4以上のものに適用されるが、建設の事業及び立木の伐採の事業については、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が100万円以上であれば労働者数にかかわらず適用される。
- 継続事業についてメリット制が適用される場合、増減された労災保険率が実際に適用されるのは、基準日が属する保険年度の翌々保険年度である。
- 継続事業にメリット制が適用される場合には、非業務災害率を含む労災保険率そのものを100分の40の範囲内で厚生労働省令の定める率だけ増減した率が、その事業の労災保険率となる。
- メリット収支率の分子には、業務災害に係る保険給付の額は算入される一方、複数業務要因災害に係る保険給付や通勤災害に係る保険給付の額、二次健康診断等給付の額は算入されない。
- メリット収支率の分子となる業務災害に係る保険給付の額には、社会復帰促進等事業として支給された特別支給金のうち業務災害に係る厚生労働省令で定めるものの額が加算される一方、労災保険法第16条の6第1項第2号の遺族補償一時金や、特定疾病にかかった者についての保険給付の額は除外される。