メリット制(継続・有期・特例)
主な内容12条3項・20条・則17条〜。適用要件(100人以上/20人以上かつ災害度係数0.4以上/建設・立木の確定保険料100万円以上)、収支率(85%超・75%以下)、±40%(建設・立木35%)、算入除外(特別支給金は算入、通勤災害・二次健診・複数業務要因災害の非災害発生事業場分等)、特例メリット制(中小事業主の安全衛生措置・±45%)、有期事業のメリット制(確定保険料の改定)
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 継続事業についてメリット制が適用される場合、増減された労災保険率が実際に適用されるのは、基準日が属する保険年度の翌々保険年度である。
- 継続事業にメリット制が適用される場合には、非業務災害率を含む労災保険率そのものを100分の40の範囲内で厚生労働省令の定める率だけ増減した率が、その事業の労災保険率となる。
- メリット収支率の分子には、業務災害に係る保険給付の額は算入される一方、複数業務要因災害に係る保険給付や通勤災害に係る保険給付の額、二次健康診断等給付の額は算入されない。
- メリット収支率の分子となる業務災害に係る保険給付の額には、社会復帰促進等事業として支給された特別支給金のうち業務災害に係る厚生労働省令で定めるものの額が加算される一方、労災保険法第16条の6第1項第2号の遺族補償一時金や、特定疾病にかかった者についての保険給付の額は除外される。
- 中小事業主の事業に特例メリット制が適用される場合の労災保険率は、非業務災害率を除いた部分を100分の50の範囲内で厚生労働省令に定める率だけ増減し、これに非業務災害率を加えた率とされる。